税務調査手続等の先行的取組の実施

 国税庁は、平成23 年12 月2 日の国税通則法等の改の趣旨を踏まえ、法施行後における税務調査手続等を円滑かつ適切に実施する観点から、平成24 年10 月1日以後に開始する調査から以下に掲げる調査手続について先行的に取り組むことを予定しています。

 

 

1 事前通知

 

 実地の調査を行う場合には、原則として、あらかじめ電話等により、納税義務者や税務代理人の方と調査開始日時について日程調整をした上で、法定化された事前通知事項を納税義務者と税務代理人の双方に通知することとします。

 

 この場合において、納税義務者の方に対し先に通知した際に、納税義務者の方から「事前通知事項の詳細については、税務代理人の方を通じて通知を受けることで差し支えない旨」の申し立てがあった場合は、納税義務者の方に対しては「実地の調査を行う旨」のみを通知します。

 

 また、税務代理人の方に対し先に通知した際に、「事前通知事項の詳細について税務代理人の方から納税義務者の方に通知する旨」の申し立てがあった場合は、納税義務者の方に対し「実地の調査を行う旨」を通知した際に、事前通知事項の詳細は税務代理人の方を通じて通知して差し支えないか確認させていただきます。

 

 なお、平成24 年10 月1日以後に開始する実地の調査について、平成24 年9 月30 日以前に事前通知する場合の事前通知手続は、現行手続に基づき実施します。

 

 

2 修正申告等の勧奨の際の教示文の交付

 

 修正申告等の勧奨に当たっては、納税義務者や税務代理人の方に対し、「不服申立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる旨」を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付します。