平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)が公布されました。
これにより、所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければならないこととされました。
源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額とされており、復興特別所得税は、所得税の源泉徴収の際に併せて源泉徴収することとされています。
実際には、源泉徴収の対象となる支払金額等に対して、所得税と復興特別所得税の合計税率を乗じて計算した金額を徴収し、1枚の所得税徴収高計算書(納付書)で納付します。
今まで,10パ-セントの報酬源泉は10.21パ-セントに変わります。
そこで,50,000円を支払う場合には、0.8979で割返した55,685円で領収書をきってもらうことになります。
支払額 領収書金額 源泉徴収税額
10,000 11,137 1,137
20,000 22,274 2,274
30,000 33,411 3,411
40,000 44,548 4,548
50,000 55,685 5,685
60,000 66,823 6,823
70,000 77,960 7,960
80,000 89,097 9,097
90,000 100,234 10,234
100,000 111,371 11,371