復興特別所得税の源泉徴収

 

 平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)が公布されました。

 

 これにより、所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければならないこととされました。

 

 源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額とされており、復興特別所得税は、所得税の源泉徴収の際に併せて源泉徴収することとされています。

 

 実際には、源泉徴収の対象となる支払金額等に対して、所得税と復興特別所得税の合計税率を乗じて計算した金額を徴収し、1枚の所得税徴収高計算書(納付書)で納付します。

 

今まで,10パ-セントの報酬源泉は10.21パ-セントに変わります。

 

 そこで,50,000円を支払う場合には、0.8979で割返した55,685円で領収書をきってもらうことになります。

 

 

支払額   領収書金額    源泉徴収税額    

10,000    11,137      1,137        

20,000    22,274      2,274        

30,000    33,411      3,411       

40,000    44,548      4,548       

50,000    55,685      5,685       

60,000    66,823      6,823       

70,000    77,960      7,960      

80,000    89,097      9,097       

90,000     100,234      10,234          

100,000   111,371      11,371