税務調査手続(1)

 

 税務調査は、申告内容が正しいかどうかを帳簿などで確認し、申告内容に誤りが認められた場合や、申告する義務がありながら申告していなかったことが判明した場合には、是正を求めるものです。

 

 

 

 

 従来からの運用を踏まえて、税務調査手続が国税通則法において法定化されています。

 

 この改正は、平成25 年1 月1 日以後に新たに納税者に対して開始する税務調査について適用されます。ただし、「帳簿書類の預かり」及び「処分理由の記載」については、税務調査の開始時期にかかわらず、平成25 年1月1日以後に行う場合に適用されます

 

 

⑴ 事前通知

 

 税務調査に際しては、原則として、納税者に対し調査の開始日時・開始場所・調査対象税目・調査対象期間などを事前に通知します。その際、税務代理を委任された税理士に対しても同様に通知します。

 

 なお、合理的な理由がある場合には、調査日時の変更の協議を求めることができます。

 

 ただし、税務署等が保有する情報から、事前通知をすることにより正確な事実の把握を困難にする、又は調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合には、通知せずに税務調査を行うことがあります。

 

 

 税理士法に定められている書面添付制度に基づく書面が申告書に添付されている場合には、納税者に税務調査の事前通知を行う前に、税務代理権限証書を提出している税理士に対して添付された書面の記載事項に関する意見陳述の機会が与えられます。

 

 税務調査の際には、税務代理を委任した税理士に立会いを求めることができます。