弁護士会役員の交際費等(2)

 弁護士会の役員等を務めた弁護士が、役員活動に伴って支出した懇親会費等が事業所得の計算上必要経費に当たる否かの判断が争われた事件で、東京高裁(春日通良裁判長)は弁護士として行う事業の遂行上必要な支出であれば、弁護士会等の役員等として行った活動に要した必要も、その事業所得の一般対応の必要経費に該当すると判断して一審の判断を否定、弁護士側の主張を一部認める逆転判決を言い渡しました。

 (2012.09.19 東京高裁判決、平成23年(行コ)第298号)

 

 

 

 

 所得税法施行令96条1号が、家事関連費のうち必要経費に算入することができるものについて、経費の主たる部分が「事業所得を‥生ずべき業務の遂行上必要」であることを要すると規定している上、ある支出が業務の遂行上必要なものであれば、その業務と関連するものでもあるというべきである。それにもかかわらず、これに加えて、事業の業務と直接関係を持つことを求めると解釈する根拠は見当たらず、「直接」という文言の意味も必ずしも明らかではないことからすれば、税務署側の主張は採用することができない。

 

 弁護士会等の活動は、弁護士に対する社会的信頼を維持して弁護士業務の改善に資するものであり、弁護士の事業所得を生ずべき業務に密接に関係するとともに、弁護士が多額の経済的負担を負うことによって成り立っているのであって、弁護士が人格の異なる弁護士会の役員としての活動に要した費用であっても、弁護士会役員の業務遂行上必要な支出であったということができるのであれば、弁護士としての事業所得の一般対応の必要経費に該当すると解するのが相当である。

 

 弁護士会の役員等が

 

(1)弁護士会等の公式行事後に催される懇親会等、

(2)弁護士会等の業務に関係する他の団体との協議会後に催される懇親会等、

(3)弁護士会等の機関である会議体の会議後の懇親会等、

(4)弁護士会等の執行部 の一員として、

 

 職員や委員に参加を呼び掛けて催される懇親会等に出席する場合 で、その費用の額も過大でないときは、社会通念上、その役員等の業務の遂行上 必要な支出であったと解するのが相当である、と判示されました。

 

 

 東京では弁護士会等の年会費は60万円弱、司法書士会等の年会費は20万円強、公認会計士、税理士、社会保険労務士のそれぞれの会等の年会費は10万円弱、行政書士会等の年会費は9万円弱といったところです。

 それぞれ、士業制度を維持する費用といったところですが、各士業の報酬請求額と相関関係があるともいえます。