年末調整(4)

 源泉徴収税額のある給与所得者で確定申告をすればその源泉徴収税額が還付される場合があります。

 

 給与についての源泉徴収の段階では、雑損控除や医療費控除などの所得控除は受けられないことになっ

ているため、これらの控除は確定申告によって受けることになります。

 

 給与所得者で確定申告をすれば源泉徴収税額の還付が受けられるのは、次のような人です。

 

 

① 年の中途で退職して年末調整を受けなかった人で、その後その年中に他の所得がないことなどにより、

  給与について源泉徴収された税額が納め過ぎとなる人

 

② 災害により住宅や家財についてその価額の50パーセント以上の損害を受けたため、災害減免法の規定

  による所得税の軽減、免除を受けようとする人

 

③ 災害、盗難又は横領により住宅や家財について損害を受けた場合や災害等に関連してやむを得ない支

  出をした場合に、その損害額や支出した金額が一定の金額を超えるため、所得税法の規定による雑損控

  除を受けようとする人(②の軽減や免除を受ける人は、その災害による損失額については、この控除は

  受けられません。)

 

④ 支払った医療費の金額が、10万円か所得金額の合計額の5パーセント相当額のいずれか低い金額を超

  えるため、所得税法の規定による医療費控除を受けようとする人

 

⑤ 国や地方公共団体、特定公益増進法人等に対して支払った寄附金、認定特定非営利活動法人の行う一

  定の特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金、特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金

  額、特定の政治献金又は震災関連寄附金が2千円を超えるため、所得税法又は租税特別措置法の規定に

  よる寄附金控除を受けようとする人

 

⑥ 所得が一定額以下の人などで、配当所得があるため所得税法等の規定による配当控除を受けようとする 

  人

 

⑦ 外国で所得税に相当する税を納めた人で、所得税法の規定による外国税額控除を受けようとする人

 

⑧ 住宅の取得等をしたため、租税特別措置法の規定による(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受

  けようとする人や、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用が2年目以降となる人で年末調整の

  際にその控除を受けていない人

 

⑨ 退職手当等の支払を受ける際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったために、その支

  払額に20パーセントの税率で源泉徴収された人で、その源泉徴収税額が退職所得控除額等を適用して

  求めた税額を超えている人

 

⑩ 政党等に対して政治活動に関する一定の寄附をしたことにより政党等寄附金特別控除を受けようとす

  る人

 

⑪ 特定震災指定寄附金、認定特定非営利活動法人に対する一定の寄附金又は一定の公益社団法人等に対

  する寄附金が2千円を超えるため、租税特別措置法等の規定による所得税額の特別控除を受けようとす

  る人

 

⑫ 一定の耐震改修を行った人で、住宅耐震改修特別控除を受けようとする人

 

⑬ 特定の改修工事を行った人で、住宅特定改修特別税額控除を受けようとする人及び認定長期優良住宅

  の新築等を行った人で、認定長期優良住宅新築等特別税額控除を受けようとする人

 

⑭ 本人の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書を付して、所得税の確定申告書をe‐Tax により提

  出することにより、一定の要件の下、電子証明書等特別控除を受けられる人(平成19年分から平成2

  3年分までのいずれかの年分の確定申告でこの控除の適用を受けた人は、控除できません。)

 

⑮ 特定支出の額の合計額が給与所得控除額を超えるため、給与所得者の特定支出控除の特例の適用を受

  けようとする人