年末調整(3)

 扶養控除等(異動)申告書には控除対象配偶者(又は老人控除対象配偶者)や控除対象扶養親族(又は特定扶養親族、同居老親等、その他の老人扶養親族)、障害者(又は同居特別障害者、その他の特別障害者)の数、寡婦(又は特別の寡婦)、寡夫、勤労学生などの人的な事情を記載します。

 

 

 年末調整でよく税務署から是正されるのが配偶者控除です。

 

 控除対象配偶者や控除対象扶養親族、障害者などに該当するかどうかは、年末調整を行う日の現況により判定しますが、その判定の要素となる

 

①合計所得金額は、年末調整を行う日の現況により見積もった本年1月1日から12月31日までの合計所

  得金額により、

 

②年齢は、本年12月31日(所得者本人やその親族が年の中途で死亡したり、所得者本人が年の中途で出

   国して非居住者となる場合には、その死亡又は出国の時)の現況により判定します。

 

1 ここでいう「配偶者」とは、婚姻の届出をしている配偶者をいい、いわゆる内縁関係の人は含まれませ

  ん。

 

2 年の中途で配偶者と死別し、その年中に再婚した所得者の控除対象配偶者は、死亡した配偶者か再婚し

  た配偶者かのいずれか1人に限られます。

 

3 控除対象配偶者については、配偶者特別控除を受けることができませんので注意してください。

 

 

 合計所得金額が38万円以下の人が配偶者控除の対象となりますが,実務上この判定を間違って記載される方が多いです。

 

 

1 給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が103万円以下であれば、合計所得金額が38万円

  以下になります。

  

2 公的年金等に係る雑所得だけの場合は、本年中の公的年金等の収入金額が158万円以下年齢65歳

  未満の人は108万円以下)であれば、合計所得金額が38万円以下になります。

  

3 配偶者が家内労働者等に該当する場合は、家内労働者等の事業所得等の所得金額の計算の特例が認めら 

  れています。したがって、例えば、配偶者の所得が内職等による所得だけの場合は、本年中の内職等に

  よる収入金額が103万円以下であれば、合計所得金額が38万円以下になります。

 

 

 老人控除対象配偶者とは控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の人(昭和18年1月1日以前に生まれた人)をいいます。

 

 この場合配偶者控除は48万円となります。(この場合以外は38万円)

 

 

 年間38万円や48万円で妻(あるいは夫)を養えるのか,ということが疑問になりますが,私が受験生の頃,所得税の先生はこの控除金額は人間が生きていくための必要最低カロリ-計算に基づいているのだと教えられました。

 

ちょっと納得できませんでしたが...