年末調整(2)

 

 平成23年度と大きく変わった点は、生命保険料控除が改組され、次の⑴から⑶までによる各保険料控除の合計適用限度額が12万円とされたことです。

 

 

⑴ 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除

 

 イ 平成24年1月1日以後に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(以下「新契約」

   といいます。)のうち介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする主契約又は特約に基づい

   て支払った保険料等(以下「介護医療保険料」といいます。)について、介護医療保険料控除(適用

   限度額4万円)が設けられました。

 

 ロ 新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ4万円とされま

   した。

 

 ハ 新契約については、主契約又は特約それぞれの保障内容に応じ、その保険契約等に係る支払保険料等

   を各保険料控除に適用することとされました。

 

⑵ 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除

  

  平成23年12月31日以前に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(以下「旧契約」といいます。)については、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額5万円)が適用されます。

 

⑶ 新契約と旧契約の両方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額の計算新契約に基づく保険料等

 と旧契約に基づく保険料等の両方の支払について一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受

 ける場合には、上記⑴ロ及び⑵にかかわらず、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は、

 それぞれ次に掲げる金額の合計額(上限4万円)とされました。

 

イ 新契約に基づいて支払った保険料等につき、一定の計算式により計算した金額

ロ 旧契約に基づいて支払った保険料等につき、一定の計算式により計算した金額

 

 

 

 

 

 支払った保険料や掛金の金額については、その保険料の区分ごとにそれぞれ合計額を計算します。

 

 新生命保険料を旧生命保険料に含めることや新個人年金保険料を介護医療保険料に含めることなど、支払った保険料の区分を他の区分に振り替えることはできません。

 

 

 

設例として国税庁が保険料控除申告書をアップしています。

 

以下のそれぞれの保険料を支払った場合です。 

 

1 一般の生命保険料

  新契約 24,000円

  旧契約 36,000円

 

2 介護医療保険料

      48,000円

 

3 個人年金保険料

  旧契約 72,000円

 

ちょっと複雑ですが,表を埋めて計算していけば算出できるような形になっています。