特定支出には、勤務必要経費のほかに、通勤費、転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費、があります。
資格取得費が特定支出に含まれることとなったのは大きいのではないでしょうか?
税理士試験の大手専門学校では、選択必修科目の1口座あたりの受講料は年間20万円を超えます。
仕事が終わって寝る時間を削り日夜猛勉強し、土日は朝から夜まで猛勉強している会計事務所勤務者にとっては朗報です。
以下の支出が特定支出に含まれることになります。
人の資格を取得するための支出で、その支出がその方の職務の遂行に直接必要なものであることについて給与等の支払者によって証明がされたもの(以下「資格取得費」といいます。)
《留意点》
○ 年をまたがる授業料等の支出をした場合には、入学金など入学に際して一括で支払うこととされている
ものを除き、その支出した金額のうちそれぞれの年に対応する部分の金額をそれぞれの年の特定支出の
金額として計算します。
(注) 授業料等が未払の場合は、その年中に支出をしていませんので、特定支出には該当しません。
○ 結果として、資格の取得が出来なかった場合(残念ながら不合格となった場合)であっても、資格を取
得するための支出については、特定支出となります。
○ 平成24年分以前の年分においては、法令の規定に基づきその資格を有する方に限り特定の業務を営む
ことができることとされている弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、医師、歯科医師などの資格を取
得するための支出は特定支出の範囲から除かれています。