給与所得者の特定支出控除制度(5)

 今日はス-ツ代等について検討します。

 

 

 次に掲げる衣服で勤務場所において着用することが必要とされるものを購入するための支出(以下「衣服費」といいます。)は勤務必要経費に含まれます。

 

 

 イ  制服

 

 ロ  事務服

 

 ハ  作業服

 

 ニ  イからハまでに掲げるもののほか、給与等の支払者により勤務場所において着用することが必要とさ

   れる衣服

 

 

《留意点》

 

 

○ 「勤務場所において着用することが必要とされる衣服」とは、勤務場所において着用するように定められ

  ている衣服をいいます。

   なお、「定め」とは、社内規定等の明文の定めがない場合であっても、勤務場所においては背広など

  の特定の衣服を着用することが必要であることについて就職時における研修などで説明を受けていると

  きや、勤務場所における背広などの特定の衣服の着用が慣行であるときなどは、その背広など特定の衣

  服を購入するための支出は、その支出がその方の職務の遂行に直接必要なものであることについて給与

  等の支払者により証明がされたものは、特定支出となります。

   いわゆる私服の着用が慣行であるときの、その私服を購入するための支出は特定支出とはなりませ

  ん。

 

 

 外回り担当業務者のス-ツ代は勤務必要経費とされますが,私服の内勤女子社員の衣服代は残念ながら,勤務必要経費に含まれません。

 これは多分ス-ツはプライベ-トでは着用しないであろうということが想定されているからかもしれません。

 

 

 衣食住の「衣」「食」は一定の手当がされることとなったのですが,「住」はやはり手当されません。家賃の高い東京で一人暮らしを始めた社会人にとって一番大きな支出は家賃です。

 

 

給料日に家賃を支払った後のむなしさは,租税立法者には理解されないのでしょう...