給与所得者の特定支出控除制度(4)

 勤務必要経費とは?

 

   まだまだ気になります。

 

 所長に毎朝読めと言われている日本経済新聞の購読料、お客様を訪問するときにはちゃんとしたスーツを着ていけ、と言われたスーツ代、これらも勤務必要経費に含まれるのでしょうか?

 

 

 次に掲げる図書で職務に関連するものを購入するための支出(以下「図書費」といいます。)は勤務必要経費に含まれます。

 

 

 イ  書籍

 

 ロ  新聞、雑誌その他の定期刊行物

 

 ハ  イ及びロに掲げるもののほか、不特定多数の方に販売することを目的として発行される図書

 

 

《留意点》

 

○ 「書籍」とは、専門分野において知識を維持発展させるために必要な専門書などをいいます。

 

○ 「新聞、雑誌その他の定期刊行物」とは、金融や産業などの特定分野を重点に扱う専門紙(業界紙)など

  をいいます。

 

  一般日刊紙を購入するための支出については、記事の内容等からその方の職務に関連するものであり、

  かつ、その方の職務の遂行に直接必要なものは特定支出になります。

 

○  ハに該当する図書とは、商業、工業、建築などの企業においてデザイン部門を担当する方がその職務の

  参考とするための写真集や、営業部門を担当する方が営業に使用するための地図などをいいます。

 

  (注) 電子版の図書についてもその購入するための支出については特定支出となりますが、その記事等を

    閲覧するためのパソコンなどの機器を購入するための支出については、特定支出とはなりません。