給与所得者の特定支出控除制度(3)

 特定支出控除の対象となる「特定支出」について検討します。

 

 まず気になる得意先とのいわゆる飲み代等については、勤務必要経費といい、以下の③の通り規定されています。

 

 

 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその方の職務の遂行に直接必要なものであることについて給与等の支払者により証明がされたもの(以下「勤務必要経費」といいます。)

 

 

① 図書で職務に関連するものを購入するための支出

 

② 衣服で勤務場所において着用することが必要とされるものを購入するための支出

 

③ 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接 

 待、供応、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のための支出

 

 

 

《留意点》

 

 

  ○ 特定支出となる交際費等とは、次に掲げるような性格を有する支出をいいます。

 

 イ 「接待等の相手方」が給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者であること

 

 

 ロ 「支出の目的」が給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者との間の親睦等を密にし

  て取引関係の円滑化を図るものであること

 

 ハ 「支出の基因となる行為の形態」が、接待、供応、贈答その他これらに類するものであること

 

 

 (注) 職場における同僚との親睦会同僚の慶弔ための支出、労働組合の組合費等の支出は、特定支出とな

   りません。