給与所得者の特定支出控除制度(2)

 特定支出控除を受けるための手続は以下の通りです。

 

 

 特定支出控除は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書(以下「申告書等」といいます。)にその適用を受ける旨及び特定支出の額の合計額の記載をするとともに、特定支出に関する明細書及び給与等の支払者の証明書の添付がある場合に限り適用することができます(所法57の2③)。

 

 また、この特定支出控除の特例の適用を受ける旨を記載した申告書等を提出する場合には、特定支出に係るその支出の事実びその額を証する書類を申告書等に添付するか又はその提出の際に提示しなければならないこととされています(所法57の2④)。

 

 

 

① 特定支出に関する明細書の記載事項

 

 特定支出控除の特例の適用を受ける方は、特定支出に関する明細書に、特定支出について、それぞれ次に掲げる事項を記載しなければならないこととされました(所令167の4)。

 

  イ  図書費については、これらの図書の内容

  ロ  衣服費については、これらの衣服の種類

  ハ  交際費等については、接待等の相手方の氏名又は名称及びその相手方との関係

 

 

② 給与等の支払者による証明

 

 給与等の支払者は、特定支出控除の特例の適用を受けようとする方の書面による申出に基づき、特定支出について、それぞれ次に掲げる事項を書面により証明することとされました(所規36の5①六~八)。

 

 

  イ  図書費

   ・ その方の氏名及び住所

   ・ その図書の購入がその方の職務の遂行に直接必要なものである旨及びその職務の内容

   ・ その図書の名称及び内容

 

 

  ロ  衣服費

   ・ その方の氏名及び住所

   ・ その衣服の購入がその方の職務の遂行に直接必要なものである旨及びその職務の内容

   ・ その衣服の種類

 

 

  ハ  交際費等

   ・ その方の氏名及び住所

   ・ その接待等のための支出がその方の職務の遂行に直接必要なものである旨及びその職務の内容

   ・ その接待等の内容並びにその接待等の相手方の氏名又は名称及びその相手方との関係