給与所得者の特定支出控除制度(1)

 平成24年度税制改正において、給与所得者の特定支出控除制度について、特定支出の範囲が拡充されました。つまり、以下の費用を支出した場合、一定の金額を給与の収入金額から控除できることになるのです。

 

 

特定支出の範囲に、追加されたものは以下のとおりです。

 

① 職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明がされた弁護士、公認会計士、税理士、弁

 理士などの資格取得費(所法57の2②四)

 

  (注) 平成24年分以前の年分においては、法令の規定に基づきその資格を有する方に限り特定の業務を営

    むことができることとされている弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、医師、歯科医師などの資

    格の取得費は特定支出の範囲から除かれています。

 

 

② 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)

 で、その支出がその方の職務の遂行に直接必要なものであることについて給与等の支払者により証明がさ

 れたもの (所法57の2②六、所令167の3⑤⑥)

 

 

イ  書籍、定期刊行物及び不特定多数の方に販売することを目的として発行される図書(職務に関連すると

  認められるものに限ります。)を購入するための支出

 

ロ  制服、事務服、作業服及び給与等の支払者により勤務場所において着用することが必要とされる衣服を

  購入するための支出

 

ハ  交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他の職務上関係のある者に対す

  る接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出