記帳義務(6)

青色申告は申請手続をあらかじめ行わなければなりません。

 

 それぞれの場合によって,以下のように期限が定められています。

 

 

(1) 原則  青色申告の承認を受けようとする年の3月15日

 

(2) 新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)

  業務を開始した日から2か月以内

 

(3) 被相続人が白色申告者の場合(その年の1月16日以後に業務を承継した場合)

  業務を承継した日から2か月以内

 

(4) 被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の1月1日から8月31日)

  死亡の日から4か月以内

 

(5) 被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の9月1日から10月31日)

  その年12月31日

 

(6) 被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の11月1日から12月31日)

  翌年2月15日

 

 

[提出先]

 納税地を所轄する税務署長に提出してください。

 

[受付時間]

 8時30分から17時までです。

 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外

 収受箱に投函することにより、提出することができます。

 

[審査基準]

 青色申告の承認の取消しの通知を受け、又は「青色申告の取りやめ届出書」を提出した日以後1年以内に

 申請書を提出していないか等を審査します。

 

[標準処理期間]

 審査内容、処理件数等により異なりますので、提出する税務署(所得税担当)におたずねください

 

[不服申立方法]

 処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内にその処分をした税務署長に対して異議申立てをする

 ことができます。

 

[備考]

 現金式簡易簿記の方法により青色申告をしようとする人は、「所得税の青色申告承認申請書、現金主義の所得計算による旨の届出書」を提出してください。

 青色申告承認申請書を提出したら、税務署長より、書面で承認または却下の通知がきます。12月31日(その年の11月1日以降新たに業務を開始した場合には、その年の翌年の2月15日)までに税務署長から、承認も却下も通知がなかった場合は、自動的に承認されたことになります。