青色申告は申請手続をあらかじめ行わなければなりません。
それぞれの場合によって,以下のように期限が定められています。
(1) 原則 青色申告の承認を受けようとする年の3月15日
(2) 新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)
業務を開始した日から2か月以内
(3) 被相続人が白色申告者の場合(その年の1月16日以後に業務を承継した場合)
業務を承継した日から2か月以内
(4) 被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の1月1日から8月31日)
死亡の日から4か月以内
(5) 被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の9月1日から10月31日)
その年12月31日
(6) 被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の11月1日から12月31日)
翌年2月15日
[提出先]
納税地を所轄する税務署長に提出してください。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外
収受箱に投函することにより、提出することができます。
[審査基準]
青色申告の承認の取消しの通知を受け、又は「青色申告の取りやめ届出書」を提出した日以後1年以内に
申請書を提出していないか等を審査します。
[標準処理期間]
審査内容、処理件数等により異なりますので、提出する税務署(所得税担当)におたずねください
[不服申立方法]
処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内にその処分をした税務署長に対して異議申立てをする
ことができます。
[備考]
現金式簡易簿記の方法により青色申告をしようとする人は、「所得税の青色申告承認申請書、現金主義の所得計算による旨の届出書」を提出してください。
青色申告承認申請書を提出したら、税務署長より、書面で承認または却下の通知がきます。12月31日(その年の11月1日以降新たに業務を開始した場合には、その年の翌年の2月15日)までに税務署長から、承認も却下も通知がなかった場合は、自動的に承認されたことになります。