記帳義務(3)

 青色申告者のメリットの一つとして、一定の場合、親族に支払った給料が必要経費に算入できます。

 

 

 商売をされている方は、配偶者や親族がその事業に従事されることも多いと思います。

 

 一定の記帳義務を遂行している場合、青色申告者は、生計を一にする配偶者やその他の親族(15歳未満の人を除きます。)で、もっぱらその事業に従事している人に給料を支払っている場合、その支払った金額を必要経費とすることができます。

 

 ただし、その給与の金額は、

 

①その労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、

 

②その事業に従事する他の使用人が支払いを受ける給与の状況、その事業と同種の事業でその規模が類似す

 るものに従事する人が支払いを受ける給与の状況、

 

③その事業の種類、規模及び収益の状況などに照らしてその労務の対価として相当の金額である

 

 

ことが必要となります。

 

 

 また、この適用を受けようとする方は、青色申告の申請の手続きにあわせて、支払限度額等をあらかじめ「青色事業専従者給与に関する届出書」(国税庁ホームページに掲載されています。なお、税務署にも用意されいます。)に記載して、税務署に提出することが必要です。