記帳義務(1)

 

 わが国の所得税は、納税者の方が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算して申告をし、納税をするという申告納税制度を採っています。

 

 

 1年間(1月1日から12月31日までの間)に生じた所得金額を正しく計算し、申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を帳簿に記録(記帳)し、また、取引に伴って作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。

 

 

 事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う一定の方は、帳簿を備え付け、これらの業務に係る取引を所定の方法により記録し、一定期間保存することが所得税法で義務付けられています。

 

 

 また、消費税については、基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円を超えた場合など、消費税の課税事業者となる方は、消費税法に基づき、帳簿の記帳や請求書等の保存が必要となります。

 

 

 現況では,事業所得等を生ずべき業務を行っている方で、前々年分又は前年分の事業所得、不動産所得及び山林所得の金額の合計額が300万円を超える方等が対象となっています。当該記帳・帳簿等の保存制度については、平成26年1月から、事業所得等を生ずべき業務を行っているそれ以外の方にもその適用が拡大されます。

 

 記帳対象者は、取引のうち、総収入金額及び必要経費に関する事項(売上、売上以外の収入、仕入、仕入以外の費用)について記帳をすればよいことになっています。記帳する内容は,取引の年月日、売上先その他の相手方及び金額並びに日々の売上の合計金額です。

 

 会計ソフトを使用して,ある程度正確に入力できる方は,この際,青色申告にするとかなりメリットが生じます。