グリーン投資減税(4)

 

 第177回通常国会において、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」が2011年8月26日に成立しました。

 この法律は、再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)を用いて発電された電気を、一定の期間・価格で電気事業者が買い取ることを義務付けるもので、2012年7月1日からスタートしています。

 

 

 

 電気事業者が買取りに要した費用は、使用電力に比例した賦課金によって回収することとしており、電気料金の一部として、国民が負担します。

 

 本制度で売電するためには、設備認定を必ず受ける必要があります。設備認定とは、法令で定める要件に適合しているか国において確認するものです。

 

 本制度に基づく特定契約を締結されるに当たっては、設置場所エリアを管轄する経済産業局へ申請し、国から発行される認定通知書等を添付して、売電を希望される電気事業者に申込むことが必要です。

 

 また経済産業大臣の認定通知書等を受領し税務申告を行う際に,確定申告書等に添付することを要件として、平成24年度税制改正で創設された環境関連投資促進税制(グリーン投資減税, 措法42の5 )の太陽光・風力発電設備の即時償却制度の適用が受けられます。

 

 

 ちなみに、太陽光発電10kW未満(ダブル発電含む)のものが満たさねばならない基準は以下のとおりです。

 

 

 ○調達期間中、導入設備が所期に期待される性能を維持できるような保証又はメンテナンス体制が確保さ

  れていること

 

 ○電気事業者に供給された再生可能エネルギー電気の量を計量法に基づく特定計量器を用い適正に計量す

  ることが可能な構造となっていること

 

 ○発電設備の内容が具体的に特定されていること(製品の製造事業者及び型式番号等の記載が必要)。

 

 ○設置にかかった費用(設備費用、土地代、系統への接続費用、メンテナンス費用等)の内訳及び当該設

  備の運転にかかる毎年度の費用の内訳を記録し、かつ、それを毎年度1回提出すること。ただし、住宅

  用太陽光補助金を受給している場合は不要。

 

 ○【既存設備のみ適用】

  既存の発電設備の変更により再生可能エネルギー電気の供給量を増加させる場合にあっては、当該増加

  する部分の供給量を的確に計測できる構造であること

 

  ○パネルの種類に応じて定める以下の変換効率以上のものであること。(フレキシブルタイプ、レンズ、

  反射鏡を用いるものは除く。)

   ・シリコン単結晶・シリコン多結晶系  13.5%以上

   ・シリコン薄膜系 7.0%以上

   ・化合物系 8.0%以上

 

 ○JIS基準(JISC8990、JISC8991、JISC8992-1、JISC8992-2)又はJIS基準に準じた認証(JET(一般

  財団法人電気安全環境研究所)による認証等を受けたもの。

 

 ○余剰配線(発電された電気を住宅内の電力消費に充て、残った電気を電気事業者に供給する配線構造)

  となっていること。

 

 ○【ダブル発電のみ適用】

  逆潮防止装置があること