地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例

 平成24年度の税制改正により、「地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例」が設けられました。

 

 

 石油石炭税は、国内で採取される「原油」、「ガス状炭化水素」、「石炭」、保税地域から引き取られる「原油」、「石油製品」、「ガス状炭化水素」、「石炭」に対して課税されていますが、平成24年度の税制改正により、租税特別措置法に「地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例」が設けられ、平成24年10月1日から適用されることとなりました。

 

ちなみに原油・石油製品 (1kℓ当たり)

 

平成24年10月1日~    2,290円

 

平成26年4月1日~    2,540円

 

平成28年4月1日~    2,800円        が課されます。

 

 石油石炭税課税済みの原油等から国内において製造された石油製品又は保税地域から引き取られた石油石炭税課税済みの石油製品を特定の用途に供した場合には、その石油製品に係る石油石炭税の還付措置があります。

 平成24年10月1日から平成26年3月31日までに、以下の用途に供した場合には、「地球温暖化対策のための税率の特例」により計算した税額と石油石炭税法による本則税率により計算した税額との差額に相当する金額について、当該特定用途石油製品の製造者又は当該特定用途石油製品を保税地域から引き取った者(国税庁長官の承認を受けた者に限ります。)に還付されます(租特法90の3の4①)。

 

① 内航運送の用に供する軽油又は重油

 

② 一般旅客定期航路事業の用(遊覧の用を除きます。)に供する軽油又は重油

 

③ 鉄道事業の用(鉄道用車両の動力源の用途に限ります。)に供する軽油

 

④ 国内定期航空運送事業の用に供する航空機燃料

 

⑤ 農林漁業の用に供する軽油