育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(7)

 

 短時間勤務制度の対象となる労働者は以下のとおりです。

 

 

 

① 3歳に満たない子を養育する労働者であること。

 

② 1日の所定労働時間が6時間以下でないこと。

 

③ 日々雇用される者でないこと。

 

④ 短時間勤務制度が適用される期間に現に育児休業をしていないこと。

 

⑤ 労使協定により適用除外とされた労働者でないこと。

 

 

 

 

短時間勤務制度の内容は以下のとおりです。

 

 

 

 

○ 短時間勤務制度は、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むものとしなければなりませ

 ん。

 

○ 「原則として6時間」とは、所定労働時間の短縮措置は、1日の所定労働時間を6時間とすることを原則

 としつつ、通常の所定労働時間が7時間45分である事業所において短縮後の所定労働時間を5時間45

 分とする場合などを勘案し、短縮後の所定労働時間について、1日5時間45分から6時間までを許容す

 る趣旨です。

 

○ なお、1日の所定労働時間を6時間とする措置を設けた上で、そのほか、例えば1日の所定労働時間を7

 時間とする措置や、隔日勤務等の所定労働日数を短縮する措置など所定労働時間を短縮する措置を、あわ

 せて設けることも可能であり、労働者の選択肢を増やす望ましいものといえます。

 

○ 事業主は、労働者がこれらの措置の適用を容易に受けられるようにするため、あらかじめ、当該措置の対

 象者の待遇に関する事項を定め、これを労働者に周知させるための措置を講ずるように配慮してくださ

 い。

 

○ 事業主は、当該措置を講ずるに当たっては、労働者が就業しつつその子を養育することを実質的に容易に

 する内容のものとすることに配慮してください。