育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(6)

 

 事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者について、労働者が希望すれば利用できる短時間勤務制度を設けることが義務付けられます。

 

 

 短時間勤務制度について、「業務の性質又は業務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者」として労使協定により適用除外された労働者に関して、事業主は、育児休業に関する制度に準ずる措置又は「始業時刻変更等の措置」を講じなければなりません。

 

 

始業時刻変更等の措置」としては、次のいずれかの措置があります。

 

① フレックスタイムの制度

 

② 始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)

 

③ 労働者の3歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与

 

 

 

その他これに準ずる便宜の供与」には、労働者からの委任を受けてベビーシッターを手配し、その費用を負担することなどが含まれます。