育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(5)

 

 3歳に満たない子を養育する労働者が請求する場合について

 

(1)所定外労働の免除の請求の方法

 

 ○ 所定外労働の免除の請求は、次の事項を事業主に通知することによって行わなければなりません。

 

  ① 請求の年月日

 

  ② 請求をする労働者の氏名

 

  ③ 請求に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄(請求に係る子が当該請求の際に出生して

   いない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労

   働者との続柄)

 

  ④ 請求に係る免除期間の初日及び末日とする日⑤ 請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養

   子縁組の効力が生じた日

 

 

 ○ この通知は、書面によるほか、事業主が適当と認める場合には、ファックス又は電子メール等によるこ

  とも可能です。

 

 ○ 所定外労働の免除の請求は、1回につき、1か月以上1年以内の期間について、開始の日及び終了の日

  を明らかにして、開始の日の1か月前までにしなければなりません。また、この請求は、何回もするこ

  とができます。

 

 (2)請求があった場合の事業主の対応

 

  ○ 請求があった場合には、事業主は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間を超えて労

   働させてはなりません。

 

  ○ 「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するか否かは、その労働者の所属する事業所を基準とし

   て、その労働者の担当する作業の内容、作業の繁閑、代替要員の配置の難易等諸般の事情を考慮して

   客観的に判断することとなります。

 

  ○ 事業主は、労働者に対して請求に係る子の出生等を証明する書類の提出を求めることができます。

 

  ○ 事業主は、所定外労働の免除については、労働者がこれを容易に受けられるようにするため、あらか

   じめ制度が導入され、規則が定められるべきものであることに留意してください。

 

  ○ 事業主は、労働者の子の養育の状況、労働者の勤務の状況等が様々であることに対応し、制度の弾力

   的な利用が可能となるように配慮して下さい。