3歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合には、事業主は、その労働者を、所定労働時間を超えて労働させてはならないこととなります。
(1)所定外労働の免除の対象となる労働者
所定外労働の免除の対象となる労働者は、次のすべてに該当する労働者です。
① 3歳に満たない子を養育する労働者であること。
② 日々雇用される者でないこと。
③ 労使協定により適用除外とされた労働者でないこと。
このうち、③については、
ア) 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
イ) 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者について、労使協定により所定外労働の免除の対象外とす
ることができることとされています。