育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(4)

 

 3歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合には、事業主は、その労働者を、所定労働時間を超えて労働させてはならないこととなります。

 

 

(1)所定外労働の免除の対象となる労働者

 

  所定外労働の免除の対象となる労働者は、次のすべてに該当する労働者です。

 

  ① 3歳に満たない子を養育する労働者であること。

 

  ② 日々雇用される者でないこと。

 

  ③ 労使協定により適用除外とされた労働者でないこと。

 

 このうち、③については、

 

 ア) 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者

 

 イ) 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者について、労使協定により所定外労働の免除の対象外とす

   ることができることとされています。