育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(3)

 

 介護休暇の方法

 

  介護休暇の申出は、次の事項を事業主に明らかにすることによって行わなければなりません。

 

 ① 介護休暇申出をする労働者の氏名

 

 ② 介護休暇申出に係る対象家族の氏名及び労働者との続柄

 

 ③ 介護休暇申出に係る対象家族が祖父母、兄弟姉妹又は孫である場合にあっては、労働者が当該対象家族

  と同居し、かつ、当該対象家族を扶養している事実

 

 ④ 介護休暇を取得する年月日

 

 ⑤ 介護休暇申出に係る対象家族が要介護状態にある事実

 

 

 

 申出があった場合の事業主の対応等

 

 

 

  事業主は、法令に定める要件を満たす労働者から申出があった場合には、これを拒むことはできません。

 

  事業主は、労働者に対して、上記②、③及び⑤の事実を証明することができる書類の提出を求めることができます。

 

 ただし、介護休暇は要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行うための休暇であることから、証明書類の提出を求める場合には事後の提出を可能とする等、労働者に過重な負担を求めることにならないよう配慮してください。

 

  事業主は、介護休暇は、あらかじめ制度が導入され、就業規則などに記載されるべきものであることに留意してください。

 

 また、事業主は、要介護状態にある対象家族の介護の状況、労働者の勤務の状況等が様々であることに対応し、時間単位又は半日単位での休暇の取得を認めること等制度の弾力的な利用が可能となるように配慮してください。