育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(2)

 

 

 介護休暇を取得できる労働者の要件である、要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う労働者であること、について留意する点は以下の通りです。

 

 

 

要介護状態」とは、介護休業における「要介護状態」と同様、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいいます。

 

 「対象家族」とは、介護休業における「対象家族」と同様、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として、労働者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫を含む。)、配偶者の父母です。

 

 祖父母、兄弟姉妹、孫については、同居、扶養の要件が付されていることに留意してください。

 

その他の厚生労働省令で定める世話」とは、

 

  ア)対象家族の介護

  

  イ)対象家族の通院等の付き添い、対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行

    その他の対象家族に必要な世話、をいいます。