育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律は、平成21年6月に改正され、同年9月から施行されました。改正法の施行からこれまで、従業員100名以下の事業主に対しては改正法の一部の適用が猶予されてきましたが、平成24年7月1日より、猶予されていた規定についても全面施行されることとなり、今後は、会社の規模を問わず育児・介護休業法のすべてが適用されることとなります。
平成22年6月30日時点で常時100人以下の労働者を雇用する事業主については、平成24年6月30日までの間、以下の改正規定の適用が猶予され、改正前の規定が適用されました。改正後の規定は平成24年7月1日から適用されることとなります。
・ 介護休暇の創設
・ 育児のための所定外労働の制限
・ 3歳に満たない子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の義務化
・ 3歳に満たない子を養育する労働者に対する代替措置
それぞれの規定について検討しましょう。
要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う労働者は、事業主に申し出ることにより、要介護状態にある対象家族が1人の場合は年5日、2人以上の場合は年10日を限度として、介護休暇を取得することができることとされます。
(1)介護休暇を取得できる労働者
介護休暇を取得できる労働者は、次のすべてに該当する労働者です。
① 要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う労働者であること。
② 日々雇用される者でないこと。
③ 労使協定により適用除外とされた労働者でないこと。