国外財産調書の提出制度

 

 

 その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書を、翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければならないこととされました。

 

 

 

 直近では、平成25年12月31日における国外財産の保有状況を記載して、平成26年3月17日までに提出することになります。

 

 この条文には厳しい罰則が設けられています。

 

 一つは、国外財産調書の提出がない場合又は提出された国外財産調書に国外財産の記載がない場合(記載が不十分と認められる場合を含みます。)に所得税の申告漏れが生じたときは、加算税が5%加重されます。

 

 もう一つは、国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合又は正当な理由がなく期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50 万円以下の罰金が科されます。ただし、期限内に提出しなかった者には、情状により、その刑を免除することができることとされています。

 

 確定申告書を提出しなければならない方のうち、その年分の各種の所得金額の合計額が2千万円を超えた方については、その年の12月31日現在の財産及び債務の明細を記入する「財産及び債務の明細書」というものがありますが、この規定には罰則規定はありません。