LEDランプに取り替えた場合の取替費用の取扱い(2)

 

 先日の事例ですが,建物附属設備,電気設備(照明設備)として資産計上した場合,耐用年数は15年となり,1事業年度の費用としては定額法の場合,73,700円となります。

 一方消耗品として会計処理した場合,1,100,000円が費用化され,法人税の実効税率を35%とすると,税差額は359,100円もあります。

 

 この事例について,国税庁は次のように説明をしています。

 

 

 蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えることで、節電効果や使用可能期間などが向上している事実をもって、その有する固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増しているとして資本的支出に該当するのではないかとも考えられますが、蛍光灯(又は蛍光灯型LEDランプ)は、照明設備(建物附属設備)がその効用を発揮するための一つの部品であり、かつ、その部品の性能が高まったことをもって、建物附属設備として価値等が高まったとまではいえないと考えられますので、修繕費として処理することが相当です。

 

 

本日の事例1

 

 

 ワンルームマンション200室のカーテンの取替費用800万円はどうでしょうか?

 

 

 カーテン1枚では独立した機能を有しませんので、1組として使用される単位(部屋)ごとに取得価額を判定することが相当と考えられ,1組として使用されるカーテン(本件の場合は1部屋(室)ごと)の取得価額が10万円未満である場合には、消耗品として損金の額に算入しても差し支えありません。

 

 

 本日の事例2

 

 

 賃借したビルについて間仕切りをすることとなり、その間仕切り用に用いるパネル(反復して撤去・設置が可能なもの)を複数枚取得しますが、当該パネルの取得価額が一枚当たり10万円未満である場合,消耗品として費用処理できるでしょうか?

 

 

 通常パネル一枚では独立した機能を有するものではなく、数枚が組み合わされて隔壁等を形成するものですから、個々のパネル1枚ごとに少額の減価償却資産であるかどうかを判定することは相当ではありません。このような間仕切り用パネルについては、間仕切りとして設置した状態において少額の減価償却資産であるかどうかを判定することが相当と考えられます。