Tax Shelter(7) 退職所得課税

 

 所得税法では退職所得が2分の1課税であるため,法人の役員が,給与分を繰延べて高額な退職金を受け取る事で,税負担を回避することができました。

 

 平成24年度税制改正により,勤続年数5年以下の役員等の退職手当等について2分の1課税が廃止されます。

   

 勤続年数5年以下の役員等とは,国家・地方公務員や国家・地方議員,法人税法上の法人役員が該当します。

 

 同一年中に特定役員退職手当等と,特定役員退職手当等以外の一般退職手当等が重複する場合には,その重複勤続年数における特定役員の退職所得控除額は勤続年数1年につき20万円となります。

 

 特定役員と一般の重複年数以外の勤続年数については1年につき従来どおり40万円です。また,重複勤続年数に関しては,一般退職手当等の退職所得控除額から特定役員の退職所得控除額(勤続年数1年につき20万円×重複勤続年数)が控除されることとなります。

 

 なお,一般退職所得控除額とは,退職所得控除額から特定役員退職所得控除額を控除した残額をいいます。

 

 この規定は,平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等に適用されます。