節電対策として自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合、その取替に係る費用は費用処理、それとも資産計上後費用処理すべきでしょうか?
具体例
事務室の蛍光灯100本すべてを蛍光灯型LEDランプに取り替える。なお、この取替えに当たっては、建物の天井のピットに装着された照明設備(建物附属設備)については、特に工事は行われていない。
蛍光灯型LEDランプの購入費用 10,000円/本
取付工事費 1,000円/本
取替えに係る費用総額 1,100,000円
修繕費と資本的支出
法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額は修繕費となります。一方、法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額は資本的支出となります。