居住者が、生命保険契約等に基づく保険料等を支払った場合又は個人年金保険契約等に基づく保険料等(傷害特約や疾病特約等が付されている契約にあっては、その特約部分の保険料等は除きます。)を支払った場合には、これらの保険料等の区分ごと一定の金額を生命保険料控除としてその居住者の所得から控除することとされていました(合計適用限度額は10万円)。
税制改正により、生命保険料控除が改組され、次のイからハまでによる各生命保険料控除の合計適用限度額が12 万円とされました。
イ 平成24 年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除
ロ 平成23 年12 月31 日以前に締結した保険契約等に係る控除
ハ 新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合は新契約と旧契約の双方の契約に基づいて
支払った保険料等について、上限4万円とされます。
これに伴い、国税庁から参考様式が発表されています。年々複雑になっていきます・・・