太陽光発電で10kW以上(屋根貸し含む)のものの満たさねばならない基準は以下の通りです。
A
○調達期間中、導入設備が所期に期待される性能を維持できるような保証又はメンテナンス体制が確保され
ていること
○電気事業者に供給された再生可能エネルギー電気の量を計量法に基づく特定計量器を用い適正に計量する
ことが可能な構造となっていること
○発電設備の内容が具体的に特定されていること(製品の製造事業者及び型式番号等の記載が必要)。
○設置にかかった費用(設備費用、土地代、系統への接続費用、メンテナンス費用等)の内訳及び当該設備
の運転にかかる毎年度の費用の内訳を記録し、かつ、それを毎年度1回提出すること。ただし、住宅用太
陽光補助金を受給している場合は不要。
○【既存設備のみ適用】
既存の発電設備の変更により再生可能エネルギー電気の供給量を増加させる場合にあっては、当該増加
する部分の供給量を的確に計測できる構造であること
B
○パネルの種類に応じて定める以下の変換効率以上のものであること。(フレキシブルタイプ、レンズ、反
射鏡を用いるものは除く。)
・シリコン単結晶・シリコン多結晶系 13.5%以上
・シリコン薄膜系 7.0%以上
・化合物系 8.0%以上
C
○【屋根貸しのみ適用】
(1)全量配線となっていること。
(2)設置場所が住宅の場合は居住者の承諾を得ていること。