7月から再生可能エネルギーの固定価格買取制度が開始されることに伴い、平成24年5月29日から、グリーン投資減税の対象設備(太陽光・風力発電設備)の定義が変わります。
平成24年5月29日以降、太陽光発電設備を導入する場合には、以下の条件を満たさなければ、グリーン投資減税(7%税額控除、30%特別償却、即時償却のいずれも)の適用が受けられません。
固定価格買取制度の認定は、10kW以上の場合、余剰売電、全量売電のどちらかを設置者が選べることになりました。
太陽光発電設備で10kW未満で買取制度認定対象であっても、グリーン投資税制対象外となります。
太陽光発電設備で10kW以上で余剰売電または全量売電買取制度認定対象のものがグリーン投資税制対象となります。
10kW以上の太陽光発電の買取価格は、1kWhあたり42円(税込み)、買取期間は20年です。
現行のグリーン投資減税の対象設備と税制優遇の内容
①青色申告をしている中小企業者に限り、設備取得価額の7%相当額の税額控除
②青色申告をしている法人又は個人を対象に、普通償却に加えて取得額の30%相当額を限度として償却出来
る特別償却
太陽光発電設備、風力発電設備、その他の設備は、①②が適用可能。
新しいグリーン投資減税の対象設備と税制優遇の内容
①青色申告をしている中小企業者に限り、設備取得価額の7%相当額の税額控除
②青色申告をしている法人又は個人を対象に、普通償却に加えて取得額の30%相当額を限度として償却でき
る特別償却
③青色申告をしている法人又は個人を対象に、取得価額の全額を償却(100%償却、即時償却)できる特別
償却
太陽光発電設備と風力発電設備は現行よりも対象が絞られた上で①②③が適用可能、その他の設備は①②が適用可能。