6月26日の衆議院本会議では、平成27年からの適用を予定していた
第4条《所得税法の一部改正》,
第5条《相続税法の一部改正》,
第6条《租税特別措置法の一部改正》
は,修正案によって「第4条から第6条まで削除」とされました。それらの概要は以下のとおりとなります。
所得税法の一部改正(第4条関係)
所得税の税率構造の見直し(課税所得5,000万円超に45%税率を新設)
相続税法の一部改正(第5条関係)
相続税の基礎控除の引下げ(定額控除5,000万円から3,000万円,1,000万円に法定相続人数を乗じた金額から600万円に法定相続人数を乗じた金額)
相続税の税率構造の見直し(2億円超3億円以下の税率の引上げ,6億円超に55%を新設)
死亡保険金の非課税限度額の引下げ
500万円に、法定相続人(未成年者、障害者又は相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者に限
る。)の数を乗じた金額
未成年者控除,障害者控除の引上げ
20歳までの1年につき6万円から20歳までの1年につき10万円
障害者控除の引上げ
85歳までの1年につき6万円から85歳までの1年につき10万円
(特別障害者については12万円から特別障害者については20万円)
租税特別措置法の一部改正(第6条関係)
相続時精算課税の贈与者の年齢要件の引下げ
相続時精算課税制度の対象となる受贈者に係る贈与者の年齢要件を60歳以上(現行65歳以上)に引き下
げる。
贈与税
暦年贈与に係る税率の見直し
子・孫への贈与に係る暦年贈与の税率の緩和
相続時精算課税制度の対象者に20歳以上の孫を追加