「東京都宅建協会」入会申込書類作成代理無料サービス

 

 不動産業を始める場合、「営業保証金」を法務局に供託することが宅建業法により義務づけられています。供託に必要とされる金額は、主たる事務所1,000万円、従たる事務所1ヵ所につき500万円で、これが開業時の大きな負担となっています。

 

 

 東京都宅建協会に入会すれば、宅建業法の規定に基づいて設立された保証協会である「公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会」にも、同時入会することになります。

 つまり、東京都宅建協会=全宅保証協会に入会することで、営業保証金の供託が免除され、全宅保証協会に「弁済業務保証金分担金」を預ければ開業できます。

 

 弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所60万円、従たる事務所1ヵ所につき30万円です。開業時の負担が大幅に軽減できます。

 

 公益社団法人東京都宅地建物取引業協会は、昭和42年6月、宅地建物取引業法第74条によって、東京都知事認可で設立された公益法人です。都内約1万5500名(都内不動産業者の約60%)の会員で構成されています。

 

 東京宅建協会は全国組織の公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会に加盟しています。傘下会員数は全国で約11万3000会員にも上り、宅建業者全体の約80%で組織されています。

 

 

不動産業開業までの流れ、手続きは以下のとおりです。


 

 不動産業を開業するためには、宅地建物取引主任者の設置は大前提となります。

 

 開業を決めたなら、まず法人形態で開業するか、個人経営で開業するかを決めます。

 

 そして、商業登記の設定、事務所の設置等を行います。

 

 次に、不動産業を行うためには宅地建物取引業者の免許が必要で、それを取得しなければなりません。

 

 東京都内で開業する場合は、東京都庁で申請します。

 

 その後、東京都宅建協会の支部事務所で入会手続を行います。東京都宅建協会と全宅保証協会東京本部に同時入会することになり、免許取得・入会に問題がなければ営業保証金の供託が免除され、開業することができます。

 

 

 

 当事務所では東京都宅地建物取引業協会への入会の申込書類作成代理無料で行います。

 

 

 詳しくはメール等にてお問い合わせください。