再生可能エネルギー固定価格買取制度の賦課金減免特例

 

 太陽光や風力,水力等により発電した電力の買取りを電気事業者に義務付ける「固定価格買取制度」が7月1日から始まりました。電気利用者も使用量に応じた賦課金を電気事業者へ負担することになりますが,使用量が極めて大きい事業者は,税理士又は公認会計士の確認により認定を受ければ,賦課金の80%が減免されます。平成24年度分の減免申請の期限は7月13日です。

 

 

 固定価格買取制度とは再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)を用いて発電された電気を、一定の期間・価格で電気事業者が買い取ることを義務付けるもので、平成24年7月1日からスタートしています。

 

 電気事業者が買取りに要した費用は、使用電力に比例した賦課金によって回収することとしており、電気料金の一部として、国民が負担することになります。

 

 再生可能エネルギー賦課金については、以下のケース1と、東日本大震災で被災された方で一定の要件を満たす場合に限り減免措置が適用されます。

 

ケース1:電力多消費の事業所で国の要件に該当する方

 

 

製造業に属する事業者にあっては、

 

 売上高千円当たりの電力使用量(kWh)が、製造業における平均値の8倍を超える事業を行う事業者であって、当該事業を行う事業所の年間の電気気使用量が100万kWh以上である場合、当該事業所は、認定を受けることによって、支払いが必要となる賦課金の8割若しくはそれ以上の金額について減免されます。

 

 なお、製造業以外の業種については、その原単位が、平均値の14倍超を超える事業を行う事業者の事業所が対象となります。

 

 

減免の認定に関する根拠とすべき期間については

 

 

 この法律の認定を受けようとする者は、平成24年度分については、平成23年12月31日までに会計を締めた直前の事業年度に関する売上高及び電気の使用量に基づいて申請を行います。

 

 また、平成25年度分については、平成24年3月31日までに会計を締めた直前の事業年度に関する売上高及び電気の使用量に基づいて申請を行います。

 

 

減免の認定に関する申請等の期限については


 

 この法律の認定を受けようとする者は、特例の適用を受けようとする年度の前年度の11月末日までに申請を行うことが必要となります。ただし、平成24年度分については、7月13日までに申請を行うことが必要です。

 

 この法律の認定を受けた電気の使用者は、原則として特例を受けようとする年度の前年度の2月1日までに当該認定を受けたことを認定書等により電気事業者に申し出ることとされます。ただし、平成24年度分については、認定を受け次第速やかに申し出ることとされています。