再生可能エネルギー特別措置法の一部の施行期日を定める政令

 

 「再生可能エネルギー特別措置法の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定されました。

 

 5月22日に閣議決定された「再生可能エネルギー特別措置法の一部の施行期日を定める政令」で施行日を5月29日と定めたことから、同日以後に取得した太陽光発電等が即時償却の適用対象となることになりました。

 

 

 

 平成24年度税制改正では、太陽光発電設備と風力発電設備について、従来のグリーン投資減税における特別償却や税額控除に加え、即時償却制度が創設されました。

 

 太陽光・風力発電設備について、太陽光発電設備の場合は10kW以上、風力発電設備の場合は1万kW以上等一定の要件を満たせば、取得価額を初年度に即時償却できるようになります。

 

 

新しいグリーン投資減税の対象設備と税制優遇の内容をまとめると次のようになります。

 

 

①  中小企業者に限り、設備取得価額の7%相当額の税額控除

 

  従来の30%の特別償却(中小企業者等のみ7%税額控除)の適用対象となっていた出力10kw未満の太陽

 光発電設備及び1万kw未満500kw以上の風力発電設備について、5月29日以後、グリーン投資減税の適用

 対象となりません。

 

② 青色申告をしている法人又は個人を対象に、普通償却に加えて取得額の30%相当額を限度として償却で

 きる特別償却

 

③ 青色申告をしている法人又は個人を対象に、取得価額の全額を償却(100%償却、即時償却)できる特

 別償却

 

 

 

 太陽光発電設備と風力発電設備は現行よりも対象が絞られた上で①②③が適用可能、その他の設備は①②が適用可能となります。