相続等に係る生命保険契約等に基づく年金(1)

 特別還付金の請求期間は、もうすぐ締め切られ、平成24629日までとなっています。

 

 

 平成22年7月6日最高裁判所の判決で、遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないと、判示されました。

 

 所得税の還付を受けられる過去5年以内の各年分については、更正の請求や確定申告(還付申告)を行うことで所得税の還付を受けられることができます。

 

 一方、平成12年分以後の各年分について、納めすぎとなっている所得税に相当する額を特別還付金として支給する制度が創設されましたが、この請求期間があと1月弱となっているのです。

 

 

対象となる方は、

 

次のいずれかに該当する方で保険契約等に係る保険料等の負担者でない方です。

 

1 年金型保険

 

 死亡保険金を年金形式で受給していた方

 

2 学資保険

 

 学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い、養育年金を受給していた方

 

3 個人年金保険

 

 個人年金保険契約に基づく年金を受給していた方

 

 

 

 特別還付金の請求手続をするためには、「特別還付金請求書」に「特別還付金の額の計算明細書」を添付する必要があります。

 『特別還付金請求書等作成システム』では、画面の案内にしたがって金額等を入力することにより、特別還付金請求書等が作成できます。

 

 

 https://www.keisan.nta.go.jp/kanpu/jsp/KAM00100.jsp

 

 

 

 

特別還付金の請求手続に必要な書類は以下のものが必要となります。

 

1.保険年金の受給期間や受給総額などが分かる書類(保険年金の契約書の写しや保険会社等からの年金

  支払通知書の写しなど)

 

2.請求する各年分の年金受取額、年金受取額に対応する支払保険料・掛金額の分かる書類