住宅瑕疵担保履行法(2)

住宅の購入者が保護されるのは以下の部分です。

瑕疵担保責任の対象となる構造耐力上主要な部分として

 

 住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版、横架材のうち、当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支える部分

 


瑕疵担保責任の対象となる雨水の浸入を防止する部分として

 

① 住宅の屋根又は外壁

② 住宅の屋根又は外壁の開口部に設ける戸、わくその他の建具

③ 雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分

 

 

 瑕疵担保責任の内容は修補請求、損害賠償請求、解除(解除は売買契約のみで、修補不能な場合に限る。)で、瑕疵担保期間は完成引渡しから10 年間です。

 

 これらに反し住宅取得者に不利な特約は無効とされます。

 

 

これに対し住宅供給者の義務として

 

  資力確保義務として供託しなければならない「瑕疵担保保証金」は、過去10年間に引き渡した新築住宅の供給戸数から保険加入の新築住宅の戸数を引いたものを算定用の供給戸数とし、その戸数を所定の供託金算定式に代入して、算出します。

 経過措置により、平成21年10月1日から10年間は、同日から各基準日までに引き渡した新築住宅の戸数を基礎に算定すればよいこととされ、供託金算定式は次の算式とされます。

 

供給戸数× 乗ずる金額+ 加える金額= 供託額

 

 供託でなく、保険の加入を選択した場合、保険料金は床面積を基礎に算出され、現場検査手数料が別途請求されることになります。

 

 当該資力確保措置などの義務に違反した場合は、住宅瑕疵担保履行法に基づく50万円以下の罰金、新規契約の制限等が科されることに加えて建設業法に基づき、指示または営業停止または許可の取り消しといった処分が課せられることになります。