住宅瑕疵担保履行法(1)

 新築住宅の売主等は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、住宅の主要構造部分の瑕疵について、10年間の瑕疵担保責任を負うこととされています。

 

 平成17年に発覚した構造計算書偽装問題で、マンションの買主はマンション販売業者に瑕疵担保責任を追及しましたが、資力のない販売業者が倒産し、被害者に担保責任を負うことができなくなりました。

 これを契機に、売主等が瑕疵担保責任を十分に果たすことができない場合に買主を保護するための法律として、平成21年10月1日、住宅瑕疵担保履行法がスタートしました。

 

 この法律は、新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるよう、保険や供託を義務付けるものです。

 万が一、事業者が倒産した場合等でも、2000万円までの補修費用の支払いが保険法人から受けられます。

 

 

 新築住宅の請負人や売主には、資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられます。

 

 

 資力確保措置を行わなければならないのは、新築住宅の請負人または売主のうち、建設業法に基づく建設業の許可を受けた建設業者と、宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業の免許を受けた宅地建物取引業者です。

 なお、軽微な工事のみを行うため建設業許可が不要な業者は資力確保措置を行う必要はありませんが、任意で加入できる保険は用意されています。

 

 発注者との関係上、元請の事業者が請負契約全体に関して瑕疵担保責任を負っているため、下請の事業者は資力確保措置を行う必要はありません。

 また、建築工事業や大工工事業以外の業種の許可を受けた建設業者であっても、新築住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分を施工する場合には、資力確保措置を行う必要があります。

 

 保険加入を選択する場合、原則として、住宅瑕疵担保責任保険法人の現場検査を工事中に受けなければなりませんので、着工前にあらかじめ保険法人への申し込みを行う必要があります。

 住宅瑕疵担保責任保険法人は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条の規定に基づき、国土交通大臣に指定された一定の法人をいいます。