消費者契約法(5)

 先日のサイト利用者の権利保護のための条文構成は以下の通りです。

 サイトの利用規約第6条には「会員同士の個人情報の交換は自由」とあるのに対し、サイト運営者から故意に「Aから暗証番号を受け取るには先払いでポイント購入が必要」とメールを送信したのは当該サイト利用規約に違反している。

 また、サイトの利用規約第10条「当社が提供する情報・広告等についていかなる保証も行いません」というのは消費者契約法第8条第3項の、「消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する民法 の規定による責任の全部を免除する条項」に該当し、同法により無効とされる。したがって、本件におけるサイト利用ポイント代金は返金されるべきである。

 もし仮にポイント代を請求される、としてもサイト利用者は50万円分のポイントが付与されているから、その分でメール送信料を相殺できるため、サイト利用者が新たに購入したポイント代金はすべて返金されるべきである。

 

主張するのが良いと思われます。