消費者契約法(4)

 次の事例について考察をしましょう。

 携帯電話でネットを閲覧していたところ、意図しないサイトにアクセスしてしまい、出会い系サイトから仮登録のメールが届いた。

 

 翌日、サイトから「30万円当選したので正会員になるように」とのメールが届いた。自分は借金があったため、30万円もらえるならと思い、入会金を振り込んで正会員に登録した。

 

 その後、自分が当選したのは現金ではなくサイトで利用できるポイント50万円分であると分かった。

 

 その後、サイトから「Aの相談相手になってくれれば現金をプレゼントする。連絡をとるためのポイントをプレゼントする」と連絡があり、その分のポイントが確かに付与されていたので、お金をもらえるならばとAとメール交換を始めた。その一方で、サイトから「Aから暗証番号を受け取るには先払いでポイント購入が必要」とメールが来たので、コンビニで電子マネーを購入しポイントの分を支払った。その後もさまざまな名目でポイント購入が必要と言われて、そのつど電子マネーで購入し続けた。

 

 サイトからプレゼントの金額を増額するとメールが来て、Aからも口座に振り込むとメールが来たので口座番号を知らせた。しかし、教えた翌日には、携帯電話の機種変更をしたので口座番号が分からなくなったとか、忙しいなどの理由をつけて振り込まれることはなかった。

 

 しばらくして、また別の女性(以下、B)から「自分は退会するが、手持ちのポイントを現金に換金するので受け取ってほしい」というメールが届いた。サイトに問い合わせると、詳しい手続きはBから聞くようにと言われた。Bに尋ねると手続きに必要なポイント購入金額をいわれ、そのとおりにポイントを購入した。さらに手続きのためと称しポイントを購入させられたが、一向に手続きが終わらずだまされたと思った。

 

サイトの利用規約には、次の規定があります。

 

第6条  「会員同士の個人情報の交換は自由です」

第10条  「当社が提供する情報・広告等についていかなる保証も行いません」

 

 

  この場合、サイト利用者の権利保護のために、消費者契約法等をどのように利用すればよいでしょうか?

 

  サイト利用者が購入したポイントを返金させるためにはどのような条文構成で戦うべきでしょうか?