消費者契約法(3)

 契約取消しにおける内容証明の方法はどのようにすればよいのでしょうか?

 消費者は、消費者契約法により取消を行う際、追認することができる時から6ヶ月以内、または契約締結から5年以内に、裁判上であると裁判外であるとを問わず、取消しの意思を明確に相手方に伝えることができれば、意思伝達の方法は問われません。

 そこで、取消しする旨を言った、言わないと、後で争いが起きないようにするために、内容証明郵便等を利用すると安心です。(内容について法的強制力が生じるわけではありません)

 内容証明郵便は、郵便局が、いつ、誰が、誰に対して、どのような内容の手紙を出したのかということを証明してくれる郵便で、一般的に次のような場合に適しています。

 

・自分の意志を相手に確実に伝え、後の証拠にしたいとき

・契約解除や時効の中断の意思表示をするとき

 (単独で法的効果のある意思表示)

・債権譲渡したことを債務者に通知するとき

・心理的効果を与えたいとき

・相手に約束を守ってもらいたいとき

 

 

 消費者契約法に基づく契約取り消し文書の例は以下をご参考にしてください。

  

通知書

 

 平成24年4月16日に通知人は貴社に「医療保障を充実した女性向けの保険」と勧められ定期付終身保険の転換契約をした。元の保険は8年前父が契約したものであり、1500万円の終身保険だったが、掛金は同額で保障は2500万円になるほか、収入保障と女性特有医療保障が付くと勧められた。契約後、別の保険会社の人に相談したところ、終身保険部分が減額され、予定利率も低いものになったことが分かった。

 当該転換契約は、その内容において消費者契約法第4条第2項の「不利益となる事実の不告知による契約」に該当するため、本状を持ちまして当該契約を解除いたします。

 

 

通知人 高尾山

     持井山盛子 

 

被通知人 東京都○○

     ○○生命保険株式会社 様