消費者契約法(1)

 消費者契約法は、消費者と事業者の情報力・交渉力の格差を前提として、消費者の利益擁護を図ることを目的として、平成12年4月に制定され、平成13年4月に施行されました。

 この法律は消費者と事業者が結んだ契約の全てが対象となり、 契約を勧誘されている時に事業者に不適切な行為があった場合は、その契約を取り消せます。

 

不適切な行為とは

 

・嘘を言っていた。

・確実に儲かるとの儲け話をした。

・うまい話を言っておいて、都合の悪いことを知っていて隠していた。

・自宅や職場に押しかけて「帰ってくれ」等と言ったにも関わらず帰らなかった。

・事業者から呼び出されたりして「帰りたい」等と言ったにも関わらず帰してくれなかった。

 

 この法律は消費者と事業者が結んだ契約全てを対象とし、その契約書に記載された、消費者の権利を不当に害する条項については無かったこととされます。

 

たとえば、

 

・事業者が損害賠償をすることを全部免除しているもの

・事業者が損害賠償を何があっても一部に制限しているもの

・法外なキャンセル料を要求するもの

・遅延損害金で年利14.6%を超えて取ろうとするもの

・その他消費者の利益を一方的に害するもの