下請代金支払遅延等防止法(4)

 5条書類の作成保存義務とは?

 親事業者は,下請事業者に対し製造委託等をした場合は,公正取引委員会規則で定めるところにより,

 

●下請事業者の給付,給付の受領

 

●役務提供委託をした場合にあつては,下請事業者がした役務を提供する行為の実施

 

●下請代金の支払その他の事項

 

について記載し又は記録した書類又は電磁的記録を作成し,2年間これを保存しなければなりません。

5条書類に記載すべき具体的事項は以下の通りです。

 

(1) 下請事業者の名称(番号,記号等による記載も可)

(2) 製造委託,修理委託,情報成果物作成委託又は役務提供委託をした日

(3) 下請事業者の給付の内容(役務提供委託の場合は役務の提供の内容)

(4) 下請事業者の給付を受領する期日(役務提供委託の場合は,下請事業者が役務の提供をする期日・期

  間)

(5) 下請事業者から受領した給付の内容及び給付を受領した日(役務提供委託の場合は,下請事業者から役

  務が提供された日・期間)

(6) 下請事業者の給付の内容について検査をした場合は,検査を完了した日,検査の結果及び検査に合格し

  なかった給付の取扱い

(7) 下請事業者の給付の内容について,変更又はやり直しをさせた場合は,内容及び理由

(8) 下請代金の額(算定方法による記載も可)

(9) 下請代金の支払期日

(10) 下請代金の額に変更があった場合は,増減額及び理由

(11) 支払った下請代金の額,支払った日及び支払手段

(12) 下請代金の支払につき手形を交付した場合は,手形の金額,手形を交付した日及び手形の満期

(13) 一括決済方式で支払うこととした場合は,金融機関から貸付け又は支払を受けることができることと

  した額及び期間の始期並びに親事業者が下請代金債権相当額又は下請代金債務相当額を金融機関へ支払

  った日

(14) 電子記録債権で支払うこととした場合は,電子記録債権の額,下請事業者が下請代金の支払を受ける

  ことができることとした期間の始期及び電子記録債権の満期日

(15) 原材料等を有償支給した場合は,品名,数量,対価,引渡しの日,決済をした日及び決済方法

(16) 下請代金の一部を支払い又は原材料等の対価を控除した場合は,その後の下請代金の残額

(17) 遅延利息を支払った場合は,遅延利息の額及び遅延利息を支払った日

 

5条書類についても、先日の3条書面と同様、罰則規定があります。

 

法10条で、「次の各号のいずれかに該当する場合には,その違反行為をした親事業者の代表者,代理人,使用人その他の従業者は,50万円以下の罰金に処する」とされます。

 

 第3条第1項の規定による書面を交付しなかつたとき。

 

 第5条の規定による書類若しくは電磁的記録を作成せず,若しくは保存せず,又は虚偽の書類若しくは電磁

的記録を作成したとき。