連年贈与

毎年繰り返し贈与することを、連年贈与とよびます。

 

 毎年少しずつ相続財産を減らすことができ、相続税の節税につながります。例えば、1年間に100万円を贈与し、これを20年続けます。理論上1年ごとの贈与額が、基礎控除額以下なら贈与税は課税されません。

 

 しかし、毎年子供に100万円ずつ同じ金額を何年にもわたって贈与すると、贈与を開始した年に、定期金に関する権利の贈与をしたものとされ、贈与税の課税関係が生じます。(相続税法第24条 定期金に関する権利の評価)

 

 そもそも民法第549条では「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」ことになり、民法第550条で「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。」とされます。

 

 そこで、定期金に関する権利の贈与と認定されないためには、贈与のたびに贈与契約書を作成し、公証人役場で確定日付を取る等の手続きがよいと想定されます。